会社への報告について

事前の下調べを

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現在の法律上、育児休業の期間は、原則として子どもが満1歳になる誕生日の前日までとなります。やむを得ない事情がある場合は、更に1年の延長が認められます。

会社の就業規則によっては、育休を更に延長して取得できる場合もあります。まずはお勤めの会社がどのような規定になっているか調べましょう。

※平成29年10月の制度改正により、2歳までの延長が実施されるようになりました。詳細は以下のリンクをご覧ください

報告する時期は?

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なるべく早くに報告した方が良いのでは…と思われるかもしれません。ただ、妊娠超初期だとまだ流産なども心配ですよね。早くに妊娠が判明した場合は少し待つことをおすすめします。

妊娠8週頃(生理予定日から4週間後)になると、赤ちゃんの心臓が動いているのをエコーでみることができます。心拍が確認されれば、流産の確率が大きく下がります。母子手帳が発行されますし、出産予定日もわかりますので、この頃に報告すると良いでしょう。

報告する方法、内容は?

電話や書面で報告すると良いでしょう。お勤めの会社がそれほど忙しいようでなければ、直接会って報告するのも良いです。その場合は、なるべくならお子さんはご家族などに見てもらうようにしましょう。

報告時には、出産予定日とあわせてご自身の希望(育休の切り上げや延長、復職、退職など)を伝えましょう。

給料、出産手当金、育児休業給付金はどうなる?

給料について

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産休や育休中にもお給料の何割かを支払ってくれる企業もありますが、一般的にはお給料はもらえないことが多いです。その代わりに、出産手当金や育児休業給付金などが支払われることがあります。

出産手当金の支払いについて

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産休中にお勤めの会社からお給料がもらえない場合、加入している健康保険から出産手当金が支払われます。

・対象となる方
①勤務先の健康保険に加入している方
契約社員やパート、アルバイトの方でも、加入していれば受け取ることができます。配偶者の健康保険の扶養に入っている場合は受け取れませんので、注意が必要です。

②産休中にお給料を貰っていない方
お給料が少し出ている場合は、その分減額されます。また、貰っているお給料が出産手当金よりも多い場合は手当金が支払われません。

・支払われる期間
産前休業(出産予定日を含む産前6週間、多胎の場合は14週間)と産後休業(出産翌日からの産後8週間)の期間のうち、お休みした日が支払いの対象となります。

・支払われる額:日給の3分の2×産休日数
なお、日給とは4月・5月・6月の給料の平均額を30日で割った額です。

例として、月給25万円の方が産休を14週間(96日間)取る場合を考えてみましょう。

・日給:25万円÷30日=約8,333円
・出産手当金:約8,333×3分の2×96日=約544,390円

となり、受け取れる出産手当金は全部で約544,390円になります。

育児休業給付金の支払いについて

育休中にお勤めの会社からお給料がもらえない場合、加入している雇用保険から育児休業給付金が支払われます。もちろん、パパが育休をとったり、ママもパパも育休をとったり(パパ・ママ育休プラスといいます)しても、給付金を受け取ることができます。

・支払いの対象となる方
①雇用保険に加入している方
②育休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある方
③育休中に月給の8割以上のお金を貰っていない方
④お休みする日が毎月20日以上の方
⑤育児休業後に働く意思がある方

・支払われる期間
原則、子どもが1歳または、パパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2ヶ月になるまで。育児休業の延長が認められた場合には、2歳になるまで。

・支払われる額
育休開始から180日目まで:月給の67%
育休開始から181日目以降:月給の50%
で計算します。なお、月給とは休業開始前6ヶ月の月給(残業代含む)の平均額です。

例として、月給25万円の方が8週間の産休を取った後に、赤ちゃんが1歳になるまで育休をとる場合を考えてみましょう。その場合、育休の期間は10ヶ月間(うち、育休開始から181日目以降の期間は4ヶ月間)です。

・育休開始から180日目まで:20万円×0.67=134,000円
・育休開始から181日目以降:20万円×0.5=100,000円
・(134,000円×6ヶ月)+(100,000円×4ヶ月)=1,204,000円

となり、受け取れる育児休業給付金は全部で1,204,000円になります。なお、育休中に妊娠しても、支払い対象、期間、支給額は変わりません。

いつまで延長できる?手続きは?

最大いつまで取得可能?

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最初にも述べましたが、原則として育休は赤ちゃんが1歳になるまでですが、以下の場合は、最長で2歳になるまで延長することができます。

・配偶者の病気や死亡、離婚などによって養育が困難な場合
・保育所に入所できない場合

会社によっては更に延長できる場合もありますので、上の子の育休と続けてお腹の赤ちゃんの産休・育休をとる事が可能になる場合もあるでしょう。

手続きの時期

延長する場合は、育休終了予定日の1ヶ月前(お子さんが1歳を過ぎている場合は育休終了予定日の2週間前)までには手続きを行っておきましょう。あらかじめわかっている場合は、早めに手続きを行っておくと安心ですね。

申請に必要な書類等

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会社が手続きを行ってくれることも多いですので、まずは会社に確認しましょう。個人で行う場合は、育児休業基本給付金支給申請書に必要な項目を記入し、以下の書類と一緒に管轄のハローワークに提出します。

・配偶者が死亡したり離婚したりした場合:世帯全員の記載がある住民票の写し
・配偶者が病気の場合:医師の診断書
・保育園に入れない場合:入園不承諾の通知書

場合によっては必要な書類が増えることもありますので、ハローワークで確認しましょう。

復帰の時期は?退職すべき?保育園は?

家族でしっかり話し合おう

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育休中に妊娠が判明した場合、勤め先に迷惑をかけてしまうかも、と悩まれる方は少なくありません。また、妊娠中に小さなお子さんを育てながら仕事もすると…かなりの負担にもなります。

こうしたことから、退職を考えるかもしれません。ただ、ご家族のサポートがあれば乗り切れることもあります。まずは、復帰するのか、育休を延長するのか、退職するのか、ご家族とじっくり話し合ってみましょう。

復帰する場合は職場に感謝の気持ちを

新しい命を授かることはすばらしいことですので、引け目に感じることはありません。ただ、当初の予定を変更してもらうことになりますので、受け入れてくれるお勤め先に対して感謝の気持ちを伝えられると良いですね。

なお、会社の状況によっては、なるべく早く復帰してほしいという場合もあれば、育休を延長してそのまま産休をとってほしいという場合もあります。お勤め先とも相談の上、育休や産休の期間を決めていきましょう。

下の子の保活について

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残念ながら、現在は認可保育園が不足して、なかなか保育園がみつからない、ということが多いですよね。認可保育園に入園を希望する場合、家庭の状況によって点数がつけられます。

保護者が働いていたり、就学前の子どもが多かったり、ご家族に介護が必要であったり、といった場合は点数が高くなります。この点数が高い順に入園が決まります。

こうした中で、育休を早めに切り上げて下の子を認可外の保育園に預け、仕事に復帰するという方法が話題になっています。これは、保護者がどちらも働いている状態にすることで点数を高くし、認可保育園に入園しやすくしているのです。

育休から復帰する場合、遅くてもお子さんが2歳になるまでには預け入れ先を見つけなくてはなりません。少し裏ワザ的な方法ですが、知っておくといざというときに役に立つかもしれませんね。

迷惑をかける場合は退職?

繰り返しになりますが、新しい命を授かったことを申し訳ないと思う必要はありません。お勤め先の方々も、迷惑だとは思っていないでしょう。

ただ実際はどうであれ、迷惑をかけたと思いながら働き続けるのもつらいものです。復帰することが大きなストレスになってしまうのでしたら、無理に働き続けることが良いとも限りません。ご自身とご家族のことを第一に考えて、復帰するかどうかを決めましょう。

まとめ

日々の育児に追われながら、やるべきことや気をつかうことも多い育休中の妊娠。でも、産まれてくる赤ちゃんのためにも、ご家族と仕事のこと、子育てのことをゆっくり話し合って、前向きにがんばっていきましょう。

お体を大事にして、素敵なマタニティライフをお過ごしください。

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