目次
育児休業給付金とは?

そもそも「育児休業給付金」とは、どんなものなのでしょうか?
厚生労働省のHPによれば「育児休業給付金」とは、
「被保険者の方が1歳(一定の場合は1歳2ヶ月。さらに保育所等における保育の実施が行われないなどの場合は1歳6ヶ月又は2歳。)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。」
引用:「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」(厚生労働省)
となっています。
簡単にまとめると、雇用保険に加入している保護者が1歳未満の子どもを養育するために、育児休業する場合に支給されるお金のことです。
対象となる保護者の状況には一定の要件があり、それを満たしている方が支給対象者となります。
詳しくは次で紹介しますが、要件の一例として、育休前の2年間のうち11日以上働いた月が12ヶ月以上ある、育休中に給料の8割以上の賃金が支払われていない、などがあります。
また、基本的には1歳までですが、お子さんが保育所で保育を受けられない場合は最長2歳まで受けることができるなど、受給できる期間についてもさまざまです。
このほかにも、支給対象となる方にはこまごまとした要件が定められていますので、これからその詳しい内容を見ていきましょう!
育児休業給付金は誰がもらえるの?
育児休業給付金をもらえる人の条件とは?
育児休業給付金対象者の条件をまとめてみると、以下のようになっています。
1、1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得する人
2、雇用保険に加入している
3、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある人
4、育休中、休業開始前の給料の8割以上の賃金を支払われていない
5、育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下
6、被保険者が期間雇用者の場合は、休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続していて、かつ、子が1歳6ヶ月までの間にその労働契約が満了することが明らかでないこと
上記の条件をすべて満たしている場合に、支給の対象となります。
基本的に育児休業を取得する人が対象なので、ママでもパパでも男女問わずもらうことができるのもポイント!
さらに、パートやアルバイトの場合も、上記1~5の条件を満たしていれば対象になりますので覚えておきましょう。
育児休業給付金がもらえない人はどんな人?
次に、育児休業給付金の対象とならない人を確認しておきましょう。
対象にならない人は以下のような場合です。
・雇用保険に加入していない
・妊娠中/産休中/育休中に退職の予定のある人
・育休を取得しない人
・自営業の人
・同一の子で2度目以降の育休
自営業やフリーランスで仕事をしている方は、雇用保険に加入していないので対象外です。
さらに、育休開始時からお子さんの1歳誕生日の前々日までに退職が決まっている人も、支給の対象とはなりませんので注意しましょう。
ただ、受給資格を確認されたあとの退職は、退職日を含む支給単位期間(1ヶ月)のひとつ前の期間まで支給が受けられます。
いつからいつまでもらえるの?

支給対象者かも!と思ったら、次はもらえる期間を確認しましょう。
厚生労働省のHPによると、
「育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間について支給されます。その1ヶ月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間(これらの各期間を支給単位期間といいます。)について支払われます。」引用:「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」(厚生労働省)
つまり、育児休業の開始日から1ケ月ごとに「支給単位期間」として区切り、お子さんが1歳を迎える誕生日の前々日までの期間が支給される期間として計算されるのです。
ただ、期間については細かく見てみると例外も。
例えば、申請者がママとパパの場合では支給期間に違いがあったり、期間の延長ができる場合もあります。
ママが申請する場合
まずはママが申請者の場合を、厚生労働省の例を参考にご紹介します。
●ママの場合
産後休業に引き続き、子が1歳に達する前まで育児休業を行った場合
出産日:12/9
産後休業(8週間):12/10~2/3
育児休業開始:2/4~
支給単位:(2/4~3/3、3/4~4/3・・11/4~12/3、12/4~12/7)
※子が1歳に達する日=誕生日の前日
出産日が12/9の場合、産休が8週間あります。
その後、産休が終わった翌日から育休が始まるので、育児休業給付の開始日は2/4となり、終了はお子さんが1歳に達する日の前日、つまり12/7までとなるのです。
ここで注意したいのは、「子が1歳に達する日」が「誕生日の前日」であること。支給期間は、「子が1歳に達する日」の前日までなので、実際は誕生日の前々日となります。
パパが申請する場合
次にパパの場合を見てみましょう。
パパは、ママが出産した日から育休取得が可能!
もし、出産日から育休を取った場合は給付金の開始日も同じ日となり、終了はママと同じく、お子さんが1歳に達する日の前日までとなるのです。
パパもママも育休を取るとお得なことも
実は、育休をパパママの両方が取ると給付金の面でもうれしいメリットが。
パパの育児休業取得を推進する目的で、2019年からスタートした「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。
こちらを活用すると、育児休業を1歳2ヶ月まで(保育所に入所できないなどの理由で休業が認められた場合は最長1歳6ヶ月まで)延長することができるんです。
さらに、うれしいメリットも!
通常は育休開始から6ヶ月で終わる67%の給付(それ以降は50%給付)が、パパママ育休プラス適用の場合は、ふたり合わせて1年間(最長1歳2ヶ月まで)割増の67%給付に。
両親ともに育休を取りたい方には、とってもうれしいサポートです。
制度の適用にはいくつかの要件がありますので、詳しくは厚生労働省のHPで確認しましょう。
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育児休業給付金は期間延長できる?
育児休業給付金は、育児休業が延長されるのに応じて延長できます。
育児休業は基本的にはお子さんが1歳までの制度。でも、保育園などで保育が受けられないなどの場合は1歳6ヶ月までの延長が可能となっていました。
平成29年からは、2歳に達する日前まで再延長できるようになり、それに合わせて、以下にあたる場合は給付金も2歳まで延長されることになっています。
・保育所等の利用を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳6ヶ月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
・養育を行っている配偶者が、死亡、負傷、疾病等に該当した場合
1歳6ヶ月までに延長、2歳までに再延長する場合は、そのたびに手続きが必要となるので注意しましょう。
給付期間を延長できない場合はある?
給付期間は育休の延長にともなって延長することができますが、以下にあてはまる場合は延長ができないので気を付けましょう。
1、市区町村に問い合わせたところ、保育園の途中入所が難しかったり、定員超過のために入所が困難と言われたので、申し込みしなかった場合
2、無認可保育所への入所希望申し込みの場合
3、入所希望が、1歳の誕生日の翌日以降の場合
何をしたらもらえるの?
まずはハローワークに受給資格確認と初回支給申請を

一般的には、申請をする方が会社に書類を提出し、会社がハローワークに申請手続きをしますが、希望する場合には、自分で申請の手続きをすることも可能です。
申請をするためには、最初に受給資格があるかどうかの確認手続を行います。
給付申請を会社が行う場合は、受給資格確認手続と初回の支給申請手続を一緒にすることができ、必要な書類は以下のものです。
1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
このほかに、賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類や、母子健康手帳など育児を確認できる書類などを添付します。
申請書の書き方は、厚労省のHPに記入例がありますので参考にしてみてくださいね。
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支給決定はどうやってわかるの?
支給対象となった場合には、決定をお知らせする「育児休業給付受給資格確認通知書」と、次の回の申請書の「(次回)育児休業給付金支給申請書」が会社に届きます。
給付金は、申請の際に届け出た金融機関口座に、約1週間ほどで振り込まれることになっています。
残念ながら支給の対象とならなかった場合は、「育児休業給付受給資格否認通知書」が公布されます。
どちらの通知書も届かない場合には、会社に問い合わせてみましょう。
育児休業給付金の初回の申請期限は?振り込みはいつ?
会社が手続きをする際には、先ほどご説明したように受給資格確認手続と初回の支給申請手続を同時に行います。そして、育児休業給付金の申請は、基本的には2ヶ月に一度となります。
女性の場合は産休が2ヶ月(8週間)ありますので、育児休業給付金の対象期間の開始は産後2ヶ月。そこから2ヶ月後が初回の支給対象期間となります。育休2ヶ月後に2ヶ月の支給となりますので、初回の支払いは出産から数えると4ヶ月以降となります。
初回の申請の締め切りは、育休開始から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までです。
申請が遅くなれば支給日も遅くなりますので、会社の担当者に確認をとりながら手続きを進めましょう。
2回目以降は2ヶ月に1回申請手続き
初回の振込のあと、2回目からは2ヶ月に1回申請手続きをすることになります。
こちらも基本的には会社を通してになりますが、希望する場合は本人が手続きすることも可能です。
2回目以降は「育児休業給付金支給申請書」と、添付書類として賃金台帳や出席簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類を提出します。
先輩パパママは申請はいつどうやった?
先輩パパママにアンケートを行ったところ、書類に記入して会社が手続きしてくれたという方が多数でした。
書類は郵送で済んだ方もいれば、出産の報告がてら会社に出向いた方もいらっしゃいました。
産後すぐに書類を出すので、産前にだいたい記入しておき、産後すぐに出すことができた。(真田さん)
出産後、直ぐに会社に申請用紙を出すだけで、都度の申請は会社が全てやってくれたので苦労しなかった。(ひとひさん)
申請自体は書類を職場に出すだけで後は社労士さんが全部やってくれました。ただ、産後に書類を出しに行ったので自分の身体と赤ちゃん連れて行くのが大変だった。(はなぴょんママさん)
個人事業主のところで働いているので、手続きなど小さい子どもをかかえて、わざわざ職場まで出向き、その後職場の市町村の職安まで行きました。(ももあおひさん)
先輩パパママの申請で困ったことは?
先輩パパママに育児休業給付金支給中に、困ったことがないかやトラブルはなかったかアンケートをしました。
一番多かったのは、手当の支給がなかったときのお金のやりくり。先ほどご説明したとおり、育児給付金は育休に入ってもすぐには受け取れず、2ヶ月ごとの支給となります。出産前からしっかりと備えたいですね。
会社で書類申請しないといけなかったが、会社の経理の人がなかなかスムーズに動いてくれず、ハローワークに相談に行ったりもした。その後無事入金されたが、振り込みまでに結構時間がかかり大変だった。(@りぃ@さん)
育児休業給付金を申請してから中々貰えずその前にお金が底をつき急遽仕事復帰をする羽目になりました。なので産休など入る前に申請してどのくらいで貰えるかを確認してなおかつ貰えるまでの間のお金を出産前に用意しておくと安心だと思います(k_s2_kさん)
2ヶ月に一度の給付で、いつ会社がハローワークに申請しているのかが分からないので給付日が明確で無いので2ヶ月に一度は会社にいつ頃給付されるかの確認に連絡をしてしまい、あまり良い気分ではありませんでした。ただ、給付が無ければ子育ても難しかったのでありがたい制度だと思っています。(meeguuppさん)
いくらもらえるの?計算方法は?
育休開始から6ヶ月までと6ヶ月以降では金額が変わる

実際にいくらくらいもらえるのか、金額が気になりますよね。
支給額は、以下のような計算方法で算出されます。
➀ 育休開始から6ヶ月まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育休前の賃金の67%)
➁ 育休開始から6ヶ月以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%(育休前の賃金の50%)
➀と➁を足した金額が1年分の給付金額となります。
もし、育休中に賃金が支払われた際には、その金額が育休開始前の13%を超えた場合は給付金額は減額、80%以上の場合には給付金は支払われないので要注意!
育休中に支払いがあった時には、しっかり金額などを把握しておけるといいですね。
また、給付金の上限は、304.134円(6ヶ月経過後は227.100円)となっています。
「ちょっと少ないかな?」と感じる方もいるかもしれませんが、育児休業期間中は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の保険料について、本人及び事業主の負担が免除に!
そう考えれば、金額についての考え方も少し違ってきそうですね。
まとめ
今回は、育児休業給付金の内容や申請方法、受給資格などについてお伝えしました。
育休を取りたいけれど収入面が心配!というママパパをサポートしてくれる心強い制度。
しっかり活用することで、安心してお子さんとの生活を迎えたいですね!
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。