【1】出産手当金とは?
【1-3】出産手当金は誰がもらえるの?
出産手当金は、健康保険に加入している被保険者本人しかもらうことはできません。自分が会社に勤務しておらず、夫の扶養となっている場合には夫の健康保険組合から出産手当金が出ることはありませんので、気を付けてください。
正社員として勤務し、健康保険組合に加入している人のほか、契約社員やパート、アルバイト派遣社員の方などももらうことができるようです。ただし、会社の健康保険組合に加入していることが条件です。
以前は、退職して半年以内に出産した人にも支給されていましたが、現在は支払い対象から外されていますので、ご注意くださいね。
【1-4】出産手当金の計算方法とは?
出産手当金の計算方法は、1日あたり、標準報酬日額×3分の2です。
標準報酬日額とは、ボーナスを除き、諸手当(残業代、通勤手当など)を含めた月収を30で割った金額のことになります。細かい話になりますが、同じ給与でも、通勤手当の額が多い人の方が、標準報酬日額が多くなることになります。
例えば、月収24万の人の場合は、24万÷30×2/3×98日がもらえる出産手当金の金額になります。出産の日が予定日よりも遅くなったり、逆に早まったりすると、もらえる金額も当然のことながら変わってきます。
【1-5】出産手当金の計算がかんたんに!
出産手当金の煩雑な計算をミスなく行うのは、素人には至難の業。しかし、この計算を一挙に引き受けてくれる自動計算サイトがあります。
それが社会保険労務士事務所オフィスアールワンが提供している「あなたの産休・育休の期間と金額を自動計算します」のページ。
自分の出産予定日、出産予定の子どもの数、住んでいる都道府県、額面の給料などを入力すると、出産手当金を計算してくれます。このほかにも、休業期間や社会保険料免除額、出産育児一時金、あなたの育児休業期間と社会保険料免除額、育児休業給付金などを算出してくれます。
この時期の手当金や給付金は、いろいろと物入りな時期だけに大切になってきます。
今回、ご紹介したスポットの詳細はこちら
【2】出産手当金をもらえる場合、もらえない場合。
【2-1】出産手当金がもらえる退職の仕方とは?
2007年3月以前は退職後6か月以内に出産した人にも出産手当金が出ることになっていましたが、2007年4月以降はその制度が廃止されました。
そのため、退職の日にちによって、出産手当金がもらえる人と、もらえない人が出てきています。必要な要件は、
1.退職する日までに健康保険に1年以上加入している被保険者であること。
2.退職する日が産前休暇の期間となる出産予定日の42日以降であること。
3.退職する時に産前休暇の手続きがしてあって、出産手当金受給資格があること。
です。出産前の産休である、産前休暇に1日でも入っている人は、その後、退職しても出産手当金がもらえる用ですが、産前休暇の手続きをせずに欠勤が続き、その後退職しても、出産手当金はもらえない、という仕組みになっています。
【2-2】出産手当金の出ない保険組合がある?!
出産手当金の出ない、健康保険組合もあります。一般的に出産手当金が出るのは、勤務先の健康保険組合や共済組合の健康保険組合に加入している場合。
多くの人が加入している国民健康保険からは、残念ながら出産手当金が支給されることはありません。したがって、会社の健康保険組合に加入していない場合や、自由業、自営業の方は、出産手当金を請求することができない、ということになります。
自由業や自営業でも、出産で収入が減ることに変わりはないので、少し残念な気がしますね。
まとめ
出産手当金についての基礎知識、いかがでしたか?2007年に支給される要件が変更され、退職後に手当金を受け取れる人が少なくなるなど、最近でも制度の変化が見られます。ご自分の妊娠出産の際には、健康保険組合の担当部署などに尋ねて、要件などを確認するようにしましょう。上手に請求して、これから生まれてくる赤ちゃん、そして自分たちの生活を充実させるために使っていきたいですね。
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