産休ってどんな制度?
取得できる期間は?
産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週前)から取得できます。取得は任意で、希望した人が取得できます。
産後休業
原則出産翌日から8週間まで取得できます。(医師の就業許可があれば出産後6週間で仕事に復帰することもできます)取得義務があり、必ず取得しなければいけません。
休業を申請する方法は?
産前休業と産後休業は同時に申請するのが一般的です。出産予定日の6週間前までに勤務先の規定に基づいて申請し、業務に支障が出ないよう速やかな連絡をしておきましょう。
産休中にもらえるお金は?

産休中は給与が支払われないことが多いです。
そのため、産休中の生活保障や出産に関わる経済的な負担の軽減を目的として、手当金や一時金が受け取れる経済支援制度や社会保険料が免除される制度があります。
それぞれ支給を受けるための条件や手続きの方法が異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
出産手当金
産休で給料の支払いを受け取れなかった期間の生活保障制度です。勤務先の健康保険から支給されます。●支給額:標準報酬日額の2/3×休業日数
【標準報酬日額とは】
標準報酬日額=支給開始日以前の12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30(※健保加入が12ヶ月未満の場合を除く)
●支給対象
①産休中に給与支払いがないこと(給与の額が手当金より低ければ差額が支給)
②健康保険被保険者であること
③妊娠4ヶ月以上(85日以上)であること
●申請方法:申請者から出産日の届け出を受けて、勤務先が手続きを行うのが一般的です。支給日数にかかわるので、出産後は速やかに出産日を報告しましょう。
出産育児一時金
分娩費用の負担を減らすための制度です。勤務先の健康保険や国民健康保険から支給されます。●支給額:子ども1人につき50万円(産科医療保障制度の対象外の場合や22週未満の出産の場合:48.8万円)
●支給対象
①健康保険や国民健康保険の被保険者または被扶養者であること
②妊娠4ヶ月以上(85日以上)であること
●申請方法:どのように支給をうけるかによって異なります。
【直接支払い制度・受け取り代理制度で受け取る場合】
出産前に本人が病院や健保に申請します。
【被保険者が後日請求する場合】
産後に本人が健保に申請します。
社会保険料の免除
産休中は、 健康保険、厚生年金、国民年金の支払いが免除されます。免除期間や手続き方法はそれぞれ異なるので確認しておきましょう。【健康保険と厚生年金】
勤務先に申請すると、事業主が手続きを行います。
【国民年金】
保険料納付者が市区町村に申請します。
育休ってどんな制度?
いつから取得できる?
産休終了翌日から子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得できます。
条件によっては最長で2歳になる誕生日の前日まで延長することも可能です。
●取得対象者
・1歳に満たない子どもを育てている男女労働者(日雇いを除く)
・子どもが1歳6ヶ月に達する日までに雇用契約がなくなることが明らかでないこと(アルバイトやパートの場合)
このほか、「ママもパパも育休を取得する場合に、育休期間を1歳2ヶ月まで延長できる「パパママ育休プラス」という制度もあります。
申請方法は?
育休開始予定日の1ヶ月前までに事業主に申請します。産休前や産休中に申請をする場合が多く、勤務先から「育児休業申出書」をもらい、記入して提出します。
まとめ
ここまで、産休と育休の期間や取得条件、申請方法、また休業中の支援制度についてご紹介しました。
女性が妊娠し復職するまでは、家族のサポートはもちろん、さまざまな制度を活用して、育児に専念できる環境が必要です。
出産後スムーズに職場へ復帰できるように、家族としっかり相談し、余裕を持った手続きを心がけてくださいね。
(監修:涌井社会保険労務士事務所代表 涌井好文)
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