産休とは?
取得できる人は?
産休は、全ての働く妊婦さんが取得可能で、雇用形態や就業期間、時間に関係なく取得対象となります。
正社員、契約社員、派遣社員、パート社員、アルバイトなど、どんな働き方でも取得できるので、転職直後や勤務年数、時間が短くても大丈夫です。
取得する目的や期間は?
産休には産前休業と産後休業があり、それぞれに目的や定められた期間があります。
産前休業
【目的】・出産にむけて準備するための休み。取得は任意で、希望した人が取得可能。
【期間】
・出産予定日の6週間前から、双子以上の場合は14週前から取得できる。(公務員の場合は8週間前から取得可能。)
・体調や仕事の状況に応じて判断し、取得期間内であれば、希望する日から休める。
・出産日は産前休業に含まれる。出産日が予定日よりも遅れた場合は、遅れた分の日数も加算される。
産後休業
【目的】・出産後の体を回復させるための休み。取得義務があり、必ず休まなくてはならない。
【期間】
・出産翌日から8週間まで取得可能。
・本人が就業を希望していて、医師の就業許可があれば、出産後6週間で仕事へ復帰可能。
申請方法は?
出産予定日の6週間前までに、勤務先の規定に基づいて申請を行いましょう。
ただ、産休取得には業務や人事調整、社会保険料免除手続きなどいろいろな対応が必要になるため、産休開始日や出産日が確定したら、勤務先へ速やかに連絡をしておくと安心です。
特に、任意取得の産前休業を希望する場合は、勤務先への申請を忘れずに行ってくださいね。産前休業と産後休業は同時に手続きするのが一般的です。
なお、実際の出産日が予定日とずれた場合は、出産後に変更届を提出しましょう。
産休中の収入と制度
出産手当金
出産手当金は、出産のため会社等を休み、給料の支払いを受けなかった期間の生活保障制度で、勤務先の健康保険から支給されます。
申請方法や期限は勤務先に確認しておきましょう。
どのくらいもらえる?
● 支給額:休業日数×標準報酬日額の2/3【標準報酬日額の計算方法】
標準報酬日額=支給開始日以前の12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30
(健保加入が12ヶ月未満の場合は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額か、全被保険者の標準報酬月額の平均額のどちらか少ない方で算出。)
●支給対象期間:出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日目まで。(出産日は出産日以前に含まれる。)
この期間内で休業をした日数分の手当金を受け取れます。休業日数は出産日により増減することがあります。
【出産が予定日より遅れた場合】
支給は現実の出産日を起点として56日分となりますので、遅れた日数分出産日以前の支給が増えることになります。
【予定日より早く出産した場合】
産休開始前の勤務状況により、支給日数が減少する場合としない場合があります。
・産休直前まで出勤して給与が支払われていた場合
予定日より早くなった分、支給日数が減少します。
・産休開始日より前から無給の休暇を取っていた場合
無給の休暇を取っていた日も支給対象となります。
例えば3日予定日より早く出産した場合で、産休に入る前に3日無給の休暇を取っていれば、支給日数は増減なく42日となります。
これは出産手当金が出勤せず、給与が支払われなかった期間に支給されるものであるためです。
いくらもらえるか計算できるサイトがあるので、参考に調べておくと先々の見通しが立てられますね。
支給対象となる条件は?
①産休中に給与支払いがない・生活保障のための制度なので、給与がある場合は支給されない。
・給与額が出産手当金額より少ない場合は、差額が支給される。
②勤務先の健康保険の被保険者である
・夫の健康保険組合に加入しているなど、被扶養者は支給されない。
・任意継続被保険者は条件が満たされている場合のみ支給される。
・国民健康保険の加入者は支給されない。
③妊娠4ヶ月以上である
・死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も、妊娠4ヶ月以上経過していれば、支給対象となる。
産休中に退職した場合は?
退職後も、以下の条件を満たしていれば支給が可能です。【退職後の支給対象となる条件】
・被保険者期間が継続して1年以上ある。
・退職時に出産手当金を受けている、受ける条件を満たしている。
・退職日に勤務していない。
出産育児一時金
出産育児一時金は、分娩費用の負担を減らすための制度で、勤務先の健康保険組合や国民健康保険から支給されます。
出産手当金と比べて、多くの人が支給対象になるので申請を忘れずに行いましょう。
どのくらいもらえる?
●支給額:子ども1人につき42万円 (産科医療保障制度の対象外の場合や22週未満の出産の場合:40.8万円)●支給方法:主に直接支払い制度、受け取り代理制度、被保険者が後日請求する方法の3種類。
【直接支払い制度】
・支払い機関や健保から、分娩を行った医療機関に支払いをする。
・窓口で分娩費用を全額支払う必要はない。
【受け取り代理制度】
・健保から、分娩を行った医療機関が、被保険者に代わって受け取る。
・窓口で分娩費用を全額支払う必要はない。
いずれの支給方法も、分娩費用が42万を超えた場合は、被保険者が差額を支払い、42万円未満の場合は、差額分を被保険者が請求可能です。
【被保険者が後日請求する方法】
・被保険者が一旦分娩費用を全額支払い、出産後に健保へ申請し、出産育児一時金を受け取る。
支給対象となる条件は?
①勤務先の健康保険や国民健康保険の被保険者または被扶養者である・被扶養者が出産した場合は、「家族出産育児一時金」が支給される。(支給額は同じ)
・健保によっては、付加給付がつくこともある。
②妊娠4ヶ月以上である
・死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含まれる。(妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給)
退職した場合は?
退職後も、以下の条件を満たしていれば健康保険からの支給が可能です。また、加入している保険独自の付加給付があるので、給付内容を確認の上、夫と自分どちらの健康保険を選択するか決めると良いでしょう。
【退職後の支給対象となる条件】
・被保険者期間が継続して1年以上ある。
・退職後6ヶ月以内の出産である。
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社会保険料の免除
産休中は、社会保険料の支払いが免除可能です。加入している社会保険によって、免除期間や手続き方法は異なるので、よく確認しておきましょう。
健康保険、厚生年金
【免除期間】・産前産後休業を開始した日が属する月から終了予定日の翌日が属する月の前月まで。
・免除を受けている期間も将来の年金額には、保険料を納めたものとして反映されます。
【申請先】
・被保険者が勤務先に申請すると、申出を受けた事業主が手続きを行う。
国民年金
【免除期間】・出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前~6ヶ月間)
・免除期間中も、将来の年金額にも保険料を納めた期間として反映される。
【申請先】
・保険料納付者が市区町村に申請する。
・出産予定日の6ヶ月前から届出可能。
雇用保険
給与に対して発生するものなので、無給の場合は保険料が発生しません。この記事に関連するリンクはこちら
まとめ
ここまで、産休の取得条件や支援制度について紹介してきました。
産休を取得するには、いろいろな手続きが必要になるので、早めに上司や勤務先へ申告しておくと安心ですよ。
また、妊娠や産休をきっかけに、職場でトラブルが発生した時は、1人で悩まずに勤務先や都道府県労働局の窓口へ相談しましょう。
妊娠中はもちろん、出産後も安心して働ける環境作りを心がけてくださいね。
(監修:涌井社会保険労務士事務所代表 涌井好文)
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