出産後の手続きの準備は出産前に!

手続き期間は短いので事前準備が大切

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赤ちゃんが生まれたら必要になる届け出はたくさんあります。その中でもほとんどの人に必要な手続きは以下の5種類です。

【出産後の主な手続き】
・出生届
・健康保険
・児童手当
・乳幼児医療費助成
・出産一時金

手続きは生まれてすぐ~14日、15日以内にするものがほとんどで、手続き期間が短くなっています。手続きをしないとお金を受給できない、免除されないなどの問題が出てきます。忘れずに手続きしましょう。

出産後は赤ちゃんのお世話で忙しいので、出産後に慌てることのないように産前に準備しておくのが安心です。

パパと情報を共有しよう

赤ちゃんが生まれると赤ちゃんのお世話で忙しく、ママの体調も回復していないので外出もなかなか難しいです。そのため、出産後の手続きは出来る限りパパにしてもらうようにしましょう。

そこで、手続きの準備はパパと一緒にするのがおすすめ。記事の最後にご紹介するリストを使えば、漏れもなくスムーズに手続きできますよ。

出産後にする主な手続き

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ここからは、出産後にする主な手続きについて、いつ・どこで・誰が手続きするのか?また、手続きに必要な物は何かを徹底解説していきます!

出生届

生まれた赤ちゃんを戸籍に登録する手続きです。出生届の出生証明書の欄は病院で記入してもらうようになっています。

【手続き期間】
生まれた日から 14 日以内
※14日以内に手続きをしなかった場合、罰金を科せられる場合があります。

【手続き先】
役所
(父・母の本籍地、届け出人の居住地、出生地のいずれかの区市町村役場)

【必要なもの】
・医師または助産師が記述した出生証明書及び出生届
・母子健康手帳
・届け出人の印鑑

【届け出人】
父または母

健康保険

生まれた赤ちゃんを健康保険に加入する手続きです。国民健康保険の場合は住民票のある市区役所・町村役場に、社会保険や共済保険の場合はパパかママの勤務先への手続きになります。

共働きの場合はどちらでもよく、所得が高いほうでなければならないという決まりはないので、扶養に入れる側で手続きを行います。

国民健康保険

【手続き期間】
生まれた日から 14 日以内

【手続き先】
居住地の役所

【必要なもの】
・印鑑
・国民健康保険被保険者証
・母子健康手帳
・身分証明書

【届け出人】
父または母

社会保険・共済等

【手続き期間】
出生後速やかに

【手続き先】
勤務先

【必要なもの】
・申請書
・扶養者の本人確認書類
・扶養者と子どものマイナンバー
※勤務先に要確認

【届け出人】
父または母

児童手当金

公的年金制度に加入していることを条件に、国から育児を支援する目的で支給される手当の申請です。子どもが0歳から中学校を卒業するまで支給されます。金額は子どもの年齢により変化します。

児童手当金は届け出が遅れてしまうと、さかのぼって支給されないため、忘れずに申請しましょう。

【手続き期間】
生まれた日の翌日から 15 日以内
※出生届、乳幼児医療費助成の手続きも同時に行うのがおすすめ

【手続き先】
居住地の役所

【必要なもの】
・認定請求書
・印鑑
・受け取る人の通帳またはキャッシュカード
・健康保険証
・届け出人の本人確認書類

【届け出人】
父または母

乳幼児医療費助成

子どもが病気やケガで医療機関を受診したときに、医療費を助成してもらえる制度の手続きです。

子どもの年齢や親の収入により助成内容が違うなど、自治体によって制度が異なります。乳幼児医療証の提示で医療費が無料になったり後日補助金で還付されたりする場合があるので、お住まいの自治体の制度を事前にチェックしておきましょう。

【手続き期間】
出生後速やかに
※出生届、児童手当の手続きも同時に行うのがおすすめ

【手続き先】
居住地の役所

【必要なもの】
・届け出人の印鑑
・乳児の保険証のコピー
※子どもと別世帯の者が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認書類

【届け出人】
父または母

出産育児一時金・出産育児付加金

健康保険に加入していると、出産費用の一部(42万円)が給付される制度の手続きです。こちらも国民健康保険の場合は住民票のある市区役所・町村役場に、社会保険や共済保険の場合はパパかママの勤務先への手続きになります。

出産育児一時金はパパママが直接手続きするのでなく、病院が代わりにやってくれる「直接支払制度」が多くなっていますが、病院により異なりますのでチェックが必要です。

直接支払制度

【手続き期間】
出産前

【手続き先】
産院

【必要なもの】
直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書

【届け出人】
出産する本人

通常

【手続き期間】
退院後

【手続き先】
加入している保険協会(社会保険)
役所(国民健康保険)

【必要なもの】
・出産した本人の健康保険証
・母子健康手帳
・直接支払制度を利用しない旨を記載した合意書
・出産した医療機関などからもらう出産費用の領収・明細書
・世帯主の印鑑
・世帯主の振込口座がわかるもの
※死産・流産の場合は、医師の証明書

【届け出人】
出産する本人

その他の手続きは?

こちらの記事では主な手続きについてご紹介しております。

上記以外にも、例えば未熟児で出生した赤ちゃんなどの場合は「未熟児養育医療給付金」、働くママが出産した場合に勤務先へ届け出す「育児休業給付金」や「出産手当金」などがあります。

また、民間の医療保険に加入している方で、出産前に入院や出産時に帝王切開などの手術をした場合は、入院給付金や手術給付金を受け取ることができるので、こちらも忘れずに手続きしましょう。

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出産後の手続きがスムーズに

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記事でご紹介したように、出産後の手続きは期間、提出先、必要なものがそれぞれ違います。

期間が過ぎてしまった!手続きに行ったけれども必要なものを忘れて申請できなかった!ということがないように、事前に漏れなく確認したいですね。

そんな時に役に立つのがコズレオリジナルの「出産後の手続きリスト」です!チェックボックス付きで手続きの全てを漏れなくチェック♪

リストを使ってスムーズに手続きをしましょう。

まとめ

以上、産後の手続きについてご紹介しました。

ママはできるだけ赤ちゃんのお世話と自分の身体の回復に集中できるよう、なるべく産後の事務手続きは事前に準備しておいてスムーズに終わらせたいですね。

特に里帰り出産の方は念入りにチェックをしておくのがおすすめです。ぜひ参考にしてみてくださいね。

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