児童手当とは?

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児童手当は、日本国内に住んでいる0歳から中学校卒業するまで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)児童を養育している人に支給される給付金のことです。

給付金は家庭の生活安定や子どもの健全育成を目的として支給され、国と地方自治体と事業者がそれぞれの持ち分を負担しています。

児童手当の金額は?

児童手当の金額は、子どもの年齢や生まれた順番によって異なり、以下のようになっています。

●0~3歳未満…15,000円
●3歳~小学校修了… 10,000円(第3子以降…15,000円)
●中学生…10,000円

※第3子以降の数え方
第3子以降とは、高校を卒業していない子どものみで数えます。

【例:大学生1人、高校生1人、中学生1人、小学生2人の兄弟構成の場合】
中学生1人と小学生2人が支給対象になります。小学生2人が第3子以降となるので、支給額は​40​000円となります


児童手当は原則2月(10~1月分)、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)の3回、申請時に記入した銀行口座に支払われます。

支給日は各自治体によって異なりますので、申請時に確認しましょう。

所得制限はあるの?特例給付って?

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児童手当には所得制限があり、限度額は扶養親族の人数によって異なります。上記の表①が所得の限度額と収入の目安です。

なお限度額以上のご家庭には「特例給付金」が子ども一人につき月額5,000円が支給されます。

この特例給付金も所得が上記表②を超えると支給の対象外となります。

共働きのご家庭は合算した金額ではなく、所得の高い方の金額で判断します。

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児童手当の申請、手続き方法は?

児童手当の申請は、住んでいる自治体の窓口で行います。多くの場合は出生届を出すタイミングと同じ、生まれて15日以内に、ということになっていますので、一緒に手続きをすませるとスムーズです。

また、転入転出の際も、手続きが必要となりますので忘れないようにしましょう。

なお、毎年児童手当を受けるために提出していた「現況届」は2022年度からは原則として不要となりました。

ただし、自治体によっては引き続き現況届の提出が必要な場合もありますので、お住いの各自治体にご確認ください。

児童手当の申請に必要なもの

児童手当の給付申請に必要なものは、多くの自治体で以下の通りです。

1.請求者名義の振込口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカード、印鑑)
2.住民税課税(非課税)証明書
3.請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
4.印鑑

このほか、子どもと親が別の場所に住んでいるケースなどは他の書類が必要になる場合があります。

住民税の課税非課税証明書は、両親の分が必要です。また、健康保険証の写しも加入している健康保険によって、追加書類が必要になる場合もありますので、申請に必要なものは必ず役所の窓口でご確認ください。

まとめ

児童手当は、何かと物入りな育児中にもらえる大切な手当です。手続きは出生時と転出入の時のみですのできちんと手続きして、忘れずに給付を受けるようにしたいですね。

地方自治体によっては児童手当以外の補助が設定されている場合もあります。手当や補助についてはあらかじめ役所の窓口で確認しておくと安心です。
(監修:FP suraimu)

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