育休復帰後の手取りを増やす申請「育児休業等終了時報酬月額変更届」とは?

育児休業等終了時報酬月額変更届で何が変わる?

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通常は産休前の額面の給与(標準報酬月額)で社会保険料が計算をされていますが、こちらの申請をすることで、標準報酬月額を改定することができます。

復職後の給与が減った金額で計算してくれるので、結果手取りが増える制度です。

復帰後1ヶ月~3ヶ月の給与を基に平均を計算して、4ヶ月目から時短勤務の給与で再計算された社会保険料に改定されます。

手取りはどのくらい増える?

育児休業等終了時報酬月額変更届,手取り,育休,手当出典:www.kyoukaikenpo.or.jp

では具体的にどのくらい手取り額が増えるのか見てみましょう。

下の図のように産休前の月の額面が28万円で、育休復帰後の3ヶ月間の給与の平均が20万円になった方が申請をすると、4ヶ月目から毎月の手取り額が11,352円増える結果となりました。

お子様が生まれて支出も増えている中で、月に約1万円変わるのはかなり大きいですよね。

デメリットはある?

「育児休業等終了時報酬月額変更届」を申請すると、社会保険料の負担が減ると同時に納める厚生年金保険料の額も少なくなります。

そのため、将来もらえる年金額が少なくなってしまいます。

そこでもう一つ手続きしておきたいのが次の制度です。

将来受け取る年金額を減らさないようにする「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」も忘れずに申請を!

「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」で何ができる?

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この申請をすれば、時短勤務などで納める社会保険料が少なくなったとしても、将来もらえる年金は産休前の水準で社会保険料を納めたとみなして計算してくれます。

よって、将来の年金額を減らさずに時短勤務をおこなうことが可能になります。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」の申請をしたら、こちらの申請も必ずセットで行うようにしましょう。

申請方法と必要な書類は?

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どちらの申請も、勤務先経由で年金事務所に提出します。

●「育児休業等終了時報酬月額変更届」は、原則添付書類が不要です。

●「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書)は、戸籍謄本と住民票の写しが必要です。

ただし、2025年の制度改正により、マイナンバーの記載や会社が親子関係を確認した場合は、これまで必要だった戸籍謄本や住民票の提出が省略できるようになりました。

よくある質問

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この2つの制度に関連したよくある質問をまとめました。

Q.この制度を利用するための条件はありますか?

A.主に下記の2つをクリアしていれば申請が可能です。
①育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している
②産休前と比べて給与が下がった(標準報酬月額の差が1等級でも下がれば該当します)

Q.この制度を知らなかったので手続きができているか分かりません。遡って申請はできますか?

A.ともに、2年間は遡って申請が可能です。

なお、申請ができていたか不安な方は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認をしてみましょう。

復帰後4ヶ月目から「標準報酬月額」は下がらずそのままで、「保険料納付額」のみ下がっていればしっかりと2つとも申請ができている証拠です。

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Q.申請をしないほうがよい人はいますか?

A.復帰後翌年9月までに次の出産予定がある・傷病手当金を使う予定がある方は、「出産手当金」や「傷病手当金」の金額が少なくなるため申請をしない方がよい可能性もあります。
※標準報酬月額が変わる定時決定より前のため

Q.復帰後に子どもが体調を崩してしまい、出勤があまりできない月もありました。その場合はどのように平均を出すのでしょうか。

A.育休復帰後の3ヶ月のうち1ヶ月だけでも17日以上出勤した月があれば、その月の給与で計算がされます。

なお、短時間労働者として特定適用事業所にお勤めの方の場合は、11日以上でOKな場合もあります。

【新制度】時短勤務の収入減を補う「育児時短就業給付金」

どんな制度?

育児時短就業給付金支給率早見表,手取り,育休,手当出典:www.mhlw.go.jp

2025年4月から、さらに“時短勤務”で働く人に向けた新しい制度がスタートしています。それが「育児時短就業給付金」です。

これは、2歳未満の子どもを育てながら時短勤務で働く人の給与が減った場合に、収入減の一部が補填されます。基本的には「時短勤務中に支払われた賃金の10%相当額」が支給されます。

ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、元々の給与(育児時短就業開始時の賃金額)を超えないように、以下のように支給率が調整されます。

対象になる人は?

育児時短就業給付金は、次の条件を満たした人に、対象となる月ごとに支給されます。

①基本条件
次の2つをどちらも満たす必要があります。

●2歳未満の子どもを育てながら、時短勤務をしていること
●育休から復帰して、14日以内に時短勤務を開始または時短勤務を始める前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
※病気・出産などで働けない期間があった場合は、その分は考慮されます

②給付がもらえる月の条件
さらに、その月ごとに次の条件を全て満たす必要があります。

●月の最初から最後まで雇用保険に加入している
●その月に時短勤務をしている期間がある
●その月は育休給付や介護休業給付を受けていない
●高年齢雇用継続給付を受けていない

これまで時短勤務は「収入が減るから選びにくい」という声も多くありましたが、この制度により、育児と仕事の両立をしやすくする仕組みが整いつつあります。

申請方法と必要な書類は?

原則、勤務先経由でハローワークへ提出しますので、まずは勤務先の人事労務担当に相談しましょう。 ただし、本人の希望があればご自身で直接提出することも可能です。

準備が必要な書類は以下のようなものがあります。

●育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるもの
※例:賃金台帳、出勤簿、タイムカードなど)

●育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの(写し可)
※例:母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など

●口座情報(必要な場合のみ)
※手書きで申請書を作成する場合であって、公金受取口座の利用を希望しないときは、通帳・キャッシュカードの写しなど口座情報を確認できる書類の添付が必要です。

書類が揃ったら、ハローワークやオンライン申請を通じて手続きします。手続きには数週間かかることもあるので、早めの準備がおすすめです。

まとめ

育休復帰前に知っておいていただきたい、育休復帰後の手取りを増やす方法と時短勤務をしても将来の年金を減らさない方法、時短勤務の給付金についてご紹介しました。

仕事復帰後はバタバタと忙しいため、このような申請はついつい忘れてしまいがちですが、忘れずに申請をするようにしましょう。

※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。

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