どんな行為が対象なの?
自転車運転講習の対象となる危険行為

危険行為(14類型)と呼ばれるものは以下の通りです。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点安全信号義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
たとえば、いわゆる傘、スマホ、イヤホンを利用しながら自転車を運転する「ながら運転」や、一時停止無視など、自動車の運転で適用されてきたようなルールが自転車にも適応されます。
歩道での自転車走行や車道で子どもとの自転車での並走にも罰則がありますし、雨の日の自転車での送り迎えはママもレインコートが必須になりますね。
細かい規則については自治体によって異なりますが、今まで以上に自転車に乗る際に注意が必要ですね。
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まとめ
子育て世代にも大きくかかわってくる今回のルール改正。万が一、違反を繰り返した場合、講習を受けなくてはならないというのは、違反した事実も重く受け止めなくてはなりませんし、講習を受けるため子どもを預けたり、お金がかかったりとマイナスなことばかり。今一度、交通ルールを確認し、安全運転を心掛けたいものですね。
まだ小さいお子さんもいずれは一人で自転車に乗る機会もあることでしょう。この機会に家族で交通ルールについて話しあってみてはいかがでしょうか。
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